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help リーダーに追加 RSS 【ビザ】中国人配偶者の入国について、名古屋入管からの回答

<<   作成日時 : 2005/07/21 06:40   >>

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中国人配偶者の入国について、名古屋入管にメールで問い合わせた際の回答を寄せていただきましたので、ご紹介します。
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あなたからの電子メール、拝見しました。奥様の日本への呼寄せについてお答
えします。

 最初に「在留資格認定証明書」による入国手続きの流れをご案内します。

@代理人が地方入国管理局等に出頭して、申請書及び必要書類を提出し、在留資
格認定証明書の交付申請を行う。
A地方入国管理局等が在留資格認定証明書交付
(代理人が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、外国人に送付する必要
がある。)
B外国人が在外日本大使館等へ在留資格認定証明書を提示して査証申請
C在外日本大使館等が査証発給
D外国人が在留資格認定証明書を提出して上陸申請
在留資格・在留期間が決定され、外国人が所持する旅券に下のように和・英文
で表示される。

日本人の配偶者等
Spouse of Japanese national

次に在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等一覧 をご案内します。
その他、質問があれば、直接申請する地方入国管理官署へ直接お尋ね下さい。

在留資格「日本人の配偶者等」 〜日本人の配偶者の場合〜

1.在留資格認定証明書交付申請書 〔様式その1及びその2T〕
      1部
※ 様式用紙をコピーして使用する場合は、原本のサイズ(A4版)と
し、鮮明なものを使用してください。

2.質問書、理由書、親族の概要(配布書式)
    各1通

3.写真(縦40o、横30o)
              2葉
※ 申請前6か月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの
※ 1葉は申請書に貼付し、他の1葉は裏面に氏名を記入した上で封筒に入れ
て提出してください。

4.返信用の封筒 (430円の切手を貼り、あて名を記載してください)
1通

5.立証資料(証明書等は「原本」)          
各1通
※ 日本国内の証明書は発行後3か月以内、海外の証明書は6か月以内
@ 当該日本人との婚姻を証する文書
  ・戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理
証明書が必要です。)
A 当該日本人の住民票(全世帯分)
B 当該日本人又は当該外国人の職業及び収入に関する証明書
a) 在職証明書、法人登記簿謄本等職業を証明するもの
b) 年間の所得及び納税額を証明するもの(次のうち、いずれか一つ)
・ 市町村役場発行の所得・課税証明書(市町村民税課税証明書)
・ 税務署発行の納税証明書(その1、その2)
・ 源泉徴収票
・ 確定申告書の写し
C 当該外国人のパスポート(身分事項のページ)のコピー
D 当該外国人と当該日本人配偶者の写ったスナップ写真 2枚程度
E 当該外国人の出生証明書及び当該国の結婚証明書


注意事項
1 提出書類が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添
付して下さい。
  (入管法施行規則第62条)
2 個別の案件によって「その他参考となるべき書類」を提出いただく場合があ
ります。
3 この申請は申請人のほか「本邦に居住する申請人の親族」が代理人として
行うことができます。
代理人が申請する場合は、代理人となる要件に適合する者であることを証明する
もの(運転免許書、身分証明書、戸籍謄本等)を提示していただく必要がありま
す。
4 提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な原本の
ため返却を希望する場合は事前に申出て下さい。

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