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help リーダーに追加 RSS 【ビザ】連れ子の在留資格(同伴入国)

<<   作成日時 : 2005/07/22 06:45   >>

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結婚相手の中国人の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に住むケースでの在留資格取得に関する東京入管の回答メールです。

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まず最初に、貴女の奥様のお子様との養子縁組の有無と、入管法の取り扱いは直
接関係無いことを申し上げます。
同伴入国をご希望であれば、お子様の在留資格認定証明書交付申請を提出しては
どうでしょうか。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧
在留資格「定住者」

○在留資格認定証明書交付申請書(様式その1及びその2T)
 ※様式用紙をコピーして使用する場合は,A4版とし,鮮明なものをご使用下
さい。
○写真2枚(縦4p×横3p)
 ※申請前6ヶ月以内に撮影され,上半身無帽,無背景で鮮明なもの
 ※1枚は申請書に貼付し,他の1枚は裏面に氏名を記入した上で封筒に入れて
提出して下さい。
○返信用封筒(定型型封筒に宛先を明記の上,430円分の切手を貼付したも
の)
○立証資料 1通
(1)戸籍謄本,婚姻証明書,出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証す
る文書
  次のいずれか一又は複数の文書で当該外国人の身分関係を明らかにするもの
  1) 戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
  2) 婚姻証明書(両親・祖父母・申請人)
  3) 出生証明書(両親・祖父母・申請人)
  4) 死亡証明書(両親又は祖父母)
(2)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書,当該外国
人以外の者が経費を支弁する場合には,その収入を証する文書
  1) 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は複数の文書で申請
人が経費を支弁することができることを証するもの
(ア)申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な

産を有することを証する文書
(イ)雇用予定書
(ウ)上記(ア)又は(イ)に準ずる文書
  2) 申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は
複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの
(ア)住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの。)
(イ)源泉徴収票
(ウ)確定申告書控の写し
(エ)(ア)から(ウ)までに準ずる文書
(3)その他参考となるべき資料
(例)1) 呼寄せ人の住民票の写し又は外国人登録証明書(登録原票記載事項証
明書
でも可)若しくは旅券の写し
2) 当該外国人の認知に係る証明書,養子縁組に係る証明書,公証書等
3) 申請人以外の者が経費を支弁する場合,当該支弁する者の在職証明書

留意事項
1 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文を添付して下さい。
2 個別の案件によって上記以外の「その他参考となるべき資料」を提出してい
ただく場合があります。
3 この申請は,次のいずれかに該当する者が代理人として行うことができま
す。
・本邦に居住する申請人の親族
※代理人が申請する場合は,代理人となる要件に適合する者であることを証明す
るもの(身分証明書等)を提示して下さい。

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